icon fsr

文献詳細

雑誌文献

臨床皮膚科61巻5号

2007年04月発行

特集 最近のトピックス2007 Clinical Dermatology 2007

5. 皮膚科医のための臨床トピックス

SJS/TENをめぐる医療裁判の概況―不適切な診断・治療の司法責任が今,問われている

著者: 飯島正文1

所属機関: 1昭和大学病院附属東病院皮膚科

ページ範囲:P.141 - P.143

文献概要

要約 投薬時の説明義務違反を認定した1996(平成8)年の高知医科大学TEN事例の高松高裁判決を契機として,近年,投薬時の説明あるいは適切な診断・治療を怠ったとして医師の司法責任を問うSJS/TEN事例の医療裁判が増加してきている.医薬品が適正に使用された場合には処方医師に民事上の重過失責任はなく,医薬品機構の副作用被害救済制度に委ねるべきである.初期症状を看過した,原因薬の中止や適切な治療が大幅に遅れた,などの事例で医師の司法責任を認定した裁判所の判断が続いている.SJS/TENの早期診断・治療に果たす皮膚科専門医の役割がいよいよ重要である.

参考文献

1) 高松高等裁判所, 平成8年2月27日判決言渡, 平成7年(ネ)第106号 損害賠償請求控訴事件(原審・高知地方裁判所平成2年(ワ)第112号)
2) 東京高等裁判所第17民事部, 平成14年9月11日判決言渡, 平成12年(ネ)第4147号 各損害賠償請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所平成8年(ワ)第218号)
3) 最高裁判所第二小法廷, 平成14年11月8日判決, 平成12年(受)第1556号 損害賠償請求事件(上告審)(第一審・広島地方裁判所,昭和62年(ワ)第280号, 平成5年9月20日判決)
4) 福岡高等裁判所, 平成16年7月5日和解勧告(原審・福岡地方裁判所, 平成12年2月24日判決言渡,平成7年(ワ)第36号損害賠償請求事件)

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1324

印刷版ISSN:0021-4973

雑誌購入ページに移動
icon up

本サービスは医療関係者に向けた情報提供を目的としております。
一般の方に対する情報提供を目的としたものではない事をご了承ください。
また,本サービスのご利用にあたっては,利用規約およびプライバシーポリシーへの同意が必要です。

※本サービスを使わずにご契約中の電子商品をご利用したい場合はこちら