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医師が性病患者を診断したときは,性病予防法により,24時間以内に,文書をもつて,患者の居住地を管轄する保健所長を経て,必要な事項を都道府県知事に届け出るよう義務づけられております。
この医師届出による,最近の性病患者の動向を見ますと,表1のようになります。すなわち,昭和23年には473,822人(592.3)を数えた性病患者も,その後は逐年減少をつづけ,とくに売春防止法の施行された昭和33年には,38,324人(41.7)と激減し,その後も減少傾向をつづけております。
この医師届出による,最近の性病患者の動向を見ますと,表1のようになります。すなわち,昭和23年には473,822人(592.3)を数えた性病患者も,その後は逐年減少をつづけ,とくに売春防止法の施行された昭和33年には,38,324人(41.7)と激減し,その後も減少傾向をつづけております。
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