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今求められる説明義務・7
意思決定の代行・遺族への説明
著者: 古川俊治12
所属機関: 1慶應義塾大学医学部外科 2TMI総合法律事務所
ページ範囲:P.1782 - P.1785
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有効なインフォームド・コンセントに必要な患者の同意能力の前提として,①医師の説明の理解,②自己の病状の理解,③自己の価値観に基づく説明や現状の評価・検討と,下そうとする決定の意味の理解,④診療行為の実施・不実施についての自己の価値観に基づく理性的な決定,を相当程度になしうる能力が要求される1).患者が同意能力を欠く場合,意思決定の代行が問題となる.患者の同意能力の有無は,個別具体的に判断すべきである.個々人によって精神的能力は異なるし,疾患や診療行為の種類により必要な理解力・判断力は異なる.また,同一の個人であっても,その状態や周囲の状況によって同意能力は左右される.
有効なインフォームド・コンセントに必要な患者の同意能力の前提として,①医師の説明の理解,②自己の病状の理解,③自己の価値観に基づく説明や現状の評価・検討と,下そうとする決定の意味の理解,④診療行為の実施・不実施についての自己の価値観に基づく理性的な決定,を相当程度になしうる能力が要求される1).患者が同意能力を欠く場合,意思決定の代行が問題となる.患者の同意能力の有無は,個別具体的に判断すべきである.個々人によって精神的能力は異なるし,疾患や診療行為の種類により必要な理解力・判断力は異なる.また,同一の個人であっても,その状態や周囲の状況によって同意能力は左右される.
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