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今求められる説明義務・8
癌の告知
著者: 古川俊治12
所属機関: 1慶應義塾大学医学部外科 2TMI総合法律事務所
ページ範囲:P.1955 - P.1960
文献購入ページに移動 患者の知る権利および自己決定権は,「患者の権利」のなかでも最も基本的で重要なものと考えられているが,その実現に協力すべき医師の義務は無限定のものとは考えられておらず,患者に情報を知らせることが医学的にみて不適切である場合には,免除されるべきことが認められている.癌告知はその典型的問題である.
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