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病理との付き合い方 病理医からのメッセージ(6)
病理解剖
著者: 新井冨生1
所属機関: 1東京都老人医療センター臨床病理科
ページ範囲:P.1682 - P.1686
文献購入ページに移動病理解剖に関する法的事項
1. 死体解剖保存法
病理解剖の実施は法律に基づいて行わなければならない.本来,遺体を傷つけることは刑法190条死体損壊罪にあたる犯罪行為であるが,法律で規定された範囲内では遵法行為となる.死体解剖は1949(昭和24)年に制定された「死体解剖保存法」により実施されている.この法律には,解剖の目的,実施の手続き,解剖の執刀者,解剖実施場所などが規定されている.
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