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文献概要
今月の主題 認知症のプライマリケア 認知症の介護と社会支援
病名告知と権利擁護
著者: 今井幸充1
所属機関: 1日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科
ページ範囲:P.1138 - P.1141
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●認知症の病名告知は,重度認知症や意識障害,自身の拒否を除いて本人にすべきである.
●医師自身の理由で患者に告知を行わないのは明らかに説明義務不履行となる.
●認知症患者の権利や意思・意向を明らかにし,それを守ることが権利擁護の基本である.
●認知症の病名告知は,重度認知症や意識障害,自身の拒否を除いて本人にすべきである.
●医師自身の理由で患者に告知を行わないのは明らかに説明義務不履行となる.
●認知症患者の権利や意思・意向を明らかにし,それを守ることが権利擁護の基本である.
参考文献
1)今井幸充:痴呆症の告知―積極的立場から.老年精医誌 15(増刊号):139-146,2004
2)長濱康弘,松田 実:痴呆症の告知―慎重な立場から.老年精医誌 15(増刊号):147-153,2004
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