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連載 医事法の扉 内科編・6
説明義務(1)
著者: 福永篤志1 松川英彦2 稲葉一人3
所属機関: 1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科 2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科 3中京大学法科大学院
ページ範囲:P.1112 - P.1113
文献購入ページに移動では,内科領域ではどうでしょうか.内科にも内視鏡手術や内視鏡下生検術などの手術類似の医療行為がありますし,抗癌剤の投与など,手術でなくても患者さんへの負担が大きい治療もあります.そもそも,診療契約上,医療側には報告義務が課せられ(民法645条),医療法でも,医療を提供する際の適切な説明と患者側の理解が求められていますから(医療法1条の4第2項),侵襲の大小にかかわらずすべての医療行為に説明義務があるといっても過言ではないかもしれません.
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