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連載 医事法の扉 内科編・14
医療訴訟のしくみ(4)
著者: 福永篤志1 松川英彦2 稲葉一人3
所属機関: 1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科 2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科 3中京大学法科大学院
ページ範囲:P.354 - P.355
文献購入ページに移動さて,われわれ医師が出廷を余儀なくされるのは,前回触れた当事者尋問あるいは証人尋問の場面です.もし患者らに被告の一人として訴えられたら当事者尋問となり,仮に訴えられなくても当該医療事故にかかわったわけですから,証人尋問となり法廷に呼び出されます.このとき,必ずしも被告側の証人としてではなく原告側の証人として呼び出されることもあります.当事者ではなく証人にすぎない場合でも,尋問を正当な理由なく欠席したときには,10万円以下の過料(行政罰)または10万円以下の罰金または拘留→1(刑事罰)を科せられます(法192条1項,193条1項).
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