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連載 そのカルテ,大丈夫ですか?誤解を避ける記載術・10
—説明義務①—診断書作成は慎重に
著者: 神田知江美1
所属機関: 1かすが・國塚法律事務所
ページ範囲:P.1793 - P.1793
文献購入ページに移動◎3つの「説明義務」
前回は「過失」について説明しましたが,今回は「説明」についてです.「説明義務」というと,皆さんはすぐに「インフォームドコンセント」を思い浮かべるのではないかと思います.しかし,医療者が負う説明義務は,インフォームドコンセントだけではありません.①医療行為そのもの,②診療経過の報告,③患者の同意を得るため(説明と同意=インフォームドコンセント),の3つが挙げられます.今回は①と②について,次回に③を説明します.
前回は「過失」について説明しましたが,今回は「説明」についてです.「説明義務」というと,皆さんはすぐに「インフォームドコンセント」を思い浮かべるのではないかと思います.しかし,医療者が負う説明義務は,インフォームドコンセントだけではありません.①医療行為そのもの,②診療経過の報告,③患者の同意を得るため(説明と同意=インフォームドコンセント),の3つが挙げられます.今回は①と②について,次回に③を説明します.
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