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連載 そのカルテ,大丈夫ですか?誤解を避ける記載術・11
—説明義務②—インフォームドコンセント
著者: 神田知江美1
所属機関: 1かすが・國塚法律事務所
ページ範囲:P.2001 - P.2001
文献購入ページに移動◎インフォームドコンセント
3つの説明義務(①医療行為そのもの,②診療経過の報告,③患者の同意を得るため)のうち,今回は,③のインフォームドコンセント(informed consent:IC)についてです.
エホバの証人輸血拒否事件で自己決定権が認められて以来,ICは医療行為を正当化するものとして,当然のように行われています.そして裁判において,ICが適切に行われたかどうかは,いわゆる「医療過誤」とは別個に判断されます.なぜなら,医療過誤によって患者が受ける権利侵害は「生命・身体」であるのに対し,ICが不十分なこと(IC義務違反)によって受ける権利侵害は「自己決定権」であるからです.
3つの説明義務(①医療行為そのもの,②診療経過の報告,③患者の同意を得るため)のうち,今回は,③のインフォームドコンセント(informed consent:IC)についてです.
エホバの証人輸血拒否事件で自己決定権が認められて以来,ICは医療行為を正当化するものとして,当然のように行われています.そして裁判において,ICが適切に行われたかどうかは,いわゆる「医療過誤」とは別個に判断されます.なぜなら,医療過誤によって患者が受ける権利侵害は「生命・身体」であるのに対し,ICが不十分なこと(IC義務違反)によって受ける権利侵害は「自己決定権」であるからです.
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