文献詳細
medicina Journal
文献概要
"公的性格を有する病院が,開設したり,病床を増設したりする場合に,その地域が厚生省告示で定められた一定数値を上回っているときには,開設地の都道府県知事は許可を与えない"ということが,医療法第7条の2によって定められている.
これがいわゆる公的病院の病床規制といわれる制度で,都道府県,市町村,国保組合,日赤,済生会,厚生連などの開設する病院がこの規制にふれることになっている.
これがいわゆる公的病院の病床規制といわれる制度で,都道府県,市町村,国保組合,日赤,済生会,厚生連などの開設する病院がこの規制にふれることになっている.
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