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連載 医療保険制度の問題と改革への提言・6
現場からの実例・提言—自己負担による医療材料の使用解禁をもとめる
著者: 小野塚聡1 河瀬斌1 唐澤淳2 齋藤孝次3 鮫島寛次4 堂本洋一5
所属機関: 1慶應義塾大学脳神経外科 2大阪脳神経外科病院 3釧路脳神経外科病院 4東邦大学脳神経外科 5慶應義塾大学伊勢慶應病院脳神経外科
ページ範囲:P.1020 - P.1023
文献購入ページに移動医療保険制度のなかに混合診療の禁止条項がある.これは自費による自由診療と保険診療を同時に行うことを禁じたものであり,規定の保険料を支払っている被保険者は皆等しく均一な医療を受けられるという主旨から定められたものと理解できる.だが患者の価値観は多様化しており,その要望に応じた医療の選択肢を増やしていくことも望まれる.しかし現状では保険診療を行う限りは保険適応外の医療サービスを提供することはできないし,生じた差額を徴収することもできない.私たちの忘れられない症例を通じて,混合診療の禁止は弊害ももたらしているということを述べる.
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