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文献概要
コラム 医事法の扉
第8回 「問診義務」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.1239 - P.1239
文献購入ページに移動 「問診」は,医師法には規定されていませんが,診療契約(「準委任」民法656条)に基づき医師に課せられた義務の1つであるとされています.とはいうものの,われわれが普段,何気なくこなしている業務であり,「問診が義務である」といった堅苦しいイメージはないように思われます.
内科的な日常診療では,「今日はどうされましたか」といった問いかけから始まり,患者側の疾病に関する情報を聞き出した後,検査,診断,治療へと移行していくものです.「問診」がないと診療は始まりませんが,われわれ脳神経外科の救急現場では,患者自身から直接情報を聞き出すことはほとんど不可能であり,家族等の周囲の人間から情報を得るしかありません.たとえ「問診」が不十分でも,目の前の患者さんの客観的な臨床データから,ただちに診断し治療を開始しなければなりません.
内科的な日常診療では,「今日はどうされましたか」といった問いかけから始まり,患者側の疾病に関する情報を聞き出した後,検査,診断,治療へと移行していくものです.「問診」がないと診療は始まりませんが,われわれ脳神経外科の救急現場では,患者自身から直接情報を聞き出すことはほとんど不可能であり,家族等の周囲の人間から情報を得るしかありません.たとえ「問診」が不十分でも,目の前の患者さんの客観的な臨床データから,ただちに診断し治療を開始しなければなりません.
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