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コラム 医事法の扉
第1回 「善管注意義務」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学脳神経外科
ページ範囲:P.526 - P.526
文献購入ページに移動われわれ医師が,患者さんに対して医療行為を行うときには,通常,診療契約が成立します.診療行為は法律行為ではないので,この契約は,「準委任契約」(民法656条)であるとされています1).準委任契約であっても委任契約と同様に「善管注意義務」が発生するので,結局,医師も「善管注意義務」を負うことになるのです.
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