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コラム 医事法の扉
第4回 「療養指導義務」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.869 - P.869
文献購入ページに移動 医師には,診療契約(民法656条,準委任)に基づき,患者の状態を善良に管理しなければならない「善管注意義務」(644条)と,患者への報告義務(645条)がありますが,それらに関連して,さまざまな注意義務があります.「療養指導義務」もその1つです.
医師は,医療を受ける者に対し,良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならず(医療法1条の4第1項),また,診療をしたときは,本人又はその保護者に対し,療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならないとされています(医師法23条).
医師は,医療を受ける者に対し,良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならず(医療法1条の4第1項),また,診療をしたときは,本人又はその保護者に対し,療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならないとされています(医師法23条).
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