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コラム:医事法の扉
第20回 「安楽死・尊厳死」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.1197 - P.1197
文献購入ページに移動それでは,患者本人の希望・承諾がある場合にはどうでしょうか.この場合には,自殺幇助あるいは同意殺人罪(202条)に該当し,6カ月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる可能性があります.しかし,そもそも自殺自体を処罰する規定はないのですから,死期の迫った苦痛に耐えられない患者の強い希望で「安楽死」を選択することは,違法性が阻却されるべきだとする見解もあります.
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