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コラム:医事法の扉
第32回 「患者の義務」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.1150 - P.1150
文献購入ページに移動しかし,患者には,診療契約に基づき,治療に不可欠な情報の提供義務(主訴,臨床経過,既往歴など)や,診療に協力する義務などもあるといえるでしょう.これらの義務は,契約の目的を達成するためには当事者の真摯な協力が不可欠であり,信義に従い誠実に行わなければならないもの(信義則上の義務,民法1条2項)と考えられるからです.もっとも,患者から自発的に医学専門的な情報提供を期待することは難しいので,医療者側から,適切な問診を行い必要十分な情報提供を促したり,遵守事項を告知したりする必要があります.
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