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コラム:医事法の扉
第33回 「製造物責任」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.109 - P.109
文献購入ページに移動「製造物の欠陥」とは,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい(PL法2条2項),「通常有すべき」とは,製造・流通当時の一般的科学技術水準を基準として判断されます.また,「欠陥」には,①製造上の欠陥(製造物が設計・仕様どおりにつくられず安全性を欠く場合),②設計上の欠陥(設計段階で十分に安全性を配慮しなかったために製造物が安全性を欠く場合),③指示・警告上の欠陥(有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について,その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するのに適切な情報を製造者が与えなかった場合)のすべてが含まれていると理解されているようです1).
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