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コラム:医事法の扉
第36回 「他科診療依頼」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.413 - P.413
文献購入ページに移動それでは,この「他科診療依頼」の場合の法律関係はどうなるのでしょうか.判例・通説によれば,あくまで患者と病院との間の診療契約(民法656条,準委任)ですから,担当医は診療契約を遂行するための「履行補助者」に過ぎず,たとえ同じ院内の他科の医師に依頼したとしても履行補助者が増えるだけであって,診療契約には何ら影響を及ぼさないと考えられます.また,依頼された医師は,病院(あるいは,国または地方公共団体)との雇用契約に基づき,診療行為を適切に行わなければなりません(民法644条)し,医師法等所定の義務を負うことになります.
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