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文献概要
コラム:医事法の扉
第37回 「専門委員」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.502 - P.502
文献購入ページに移動手続きとしては,裁判所は,争点整理手続き,あるいは,証拠調べを行う際に,当事者の意見を聴いて,専門委員の関与を決定することができます(92条の2第1項,2項).また,和解のために専門委員を関与させるときには,当事者の同意が必要となります(同3項).専門委員による説明は,書面または口頭で行い(同1項後段),裁判長は,当事者の同意を得て,専門委員に証人等に対して質問させることができます(同2項後段).専門委員は,裁判官のように,中立的専門家であることが要求されるため,裁判の公正が妨げられるような事情がある場合には,裁判への関与を辞退させられることがあります(除斥・忌避,92条の6,23~25条).
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