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コラム:医事法の扉
第47回 「一般条項」
著者: 福永篤志1 河瀬斌1
所属機関: 1慶應義塾大学医学部脳神経外科
ページ範囲:P.303 - P.303
文献購入ページに移動「一般条項」とは,法律行為の要件や権利行使の方法などを抽象的・一般的に定めた法規定をいいます.具体的には,民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない」,同3項「権利の濫用は,これを許さない」,90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする」,民事訴訟法2条「当事者は,信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」などがあります.特に,民法1条2項と民事訴訟法2条は「信義誠実の原則」(略して「信義則」といいます),90条は「公序良俗の原則」としてそれぞれ原則化されています.
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