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りんりんダイヤル
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質問 本誌1月号の82ページ(臨床検査技師国家試験・臨床検査総論II問題7)に,"臨床検査技師が医師の指示に基づいて眼底検査を業として行うことは,保健婦助産婦看護婦法(保助看法)違反となる"は正しいとありますが,どの条項に違反しているのですか.また眼底検査には無散瞳カメラによる眼底写真撮影行為も含まれていますか.もし,臨床検査技師がその撮影に携わった場合はどうなりますか.
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