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「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」施行令の一部改正の要点
著者: 下杉彰男1
所属機関: 1国立国際医療センター臨床検査部
ページ範囲:P.12 - P.12
文献購入ページに移動 平成5年に,「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」施行令の一部が改正され,臨床検査技師が行うことができる生理学的検査が大幅に拡大された.
すなわち,政令第159号(5.4.28)により,熱画像検査,磁気共鳴画像検査,眼底写真検査,毛細血管抵抗検査,経皮的血液ガス分圧検査の5項目が,さらに政令第318号(5.9.29)により,眼振電図検査,重心動揺検査の2項目が新たに追加された.
すなわち,政令第159号(5.4.28)により,熱画像検査,磁気共鳴画像検査,眼底写真検査,毛細血管抵抗検査,経皮的血液ガス分圧検査の5項目が,さらに政令第318号(5.9.29)により,眼振電図検査,重心動揺検査の2項目が新たに追加された.
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