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技術講座 輸血
血液製剤の取り扱い法
著者: 深井寛治1 山本定光1 池田久實1
所属機関: 1北海道赤十字血液センター医薬情報課
ページ範囲:P.397 - P.401
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2002年7月31日公布された平成14年法律第96号で薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律をいう.この法律は,医療機器に関する規制の見直しや生物由来製品の特性に着目した安全確保のための措置を講ずるとともに,医薬品,医療機器などの承認・許可制度の再構築を行い,あわせて安全な血液製剤の計画的な供給の確保などを図るために改正された.特に採血及び供血あっせん業取締法は,その名称を安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律として変更され,血液製剤の国内自給にかかわる基本理念として,血液製剤について安全性の向上,国内自給の原則および安定供給,適正使用ならびに施策に関する公正の確保および透明性の向上を規定することとして定められた.
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