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検査と技術34巻7号

2006年07月発行

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トピックス

アスベスト曝露と関連する胸膜・肺腫瘍

著者: 井内康輝1

所属機関: 1広島大学大学院医歯薬学総合研究科病理学

ページ範囲:P.704 - P.707

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 はじめに

 アスベスト(石綿)への曝露によって胸膜および肺に腫瘍が発生することは古くから知られている.すなわち胸膜に生ずる中皮腫については1935年Gloyne(イギリス)によって石綿労働者にみられた胸膜腫瘍が職業と関連がある可能性をもつことが示唆されていたが,1959年Wagner(南アフリカ)によってクロシドライト鉱山の労働者および近隣居住者に33例の胸膜中皮腫が発生したと報告されたことによって,中皮腫の発生とアスベスト曝露との関連は広く知られることとなった.肺癌に関しては,1935年Lynch & Smithによって,アスベスト肺に合併した肺の扁平上皮癌が報告されたのが最初であり,1955年Dollが石綿織物工場労働者では一般人口に比べて肺癌の発生率が約11倍であることを報告したことによって,肺癌の発生とアスベスト曝露との間の因果関係が疫学的に明らかとなった.

 これまではこうしたアスベストへの曝露による中皮腫および肺癌の発生は,アスベストを扱う職種に限定された職業性疾患として扱われ,労働基準法にある災害補償の考え方に基づいて,労働者災害補償保険法に従って療養補償や遺族給付などが行われてきた.この制度の中で業務上の疾病として扱われる石綿関連疾患は,1 . 石綿肺およびその合併症,2 . 肺癌または中皮腫,3 . 良性石綿胸水およびびまん性胸膜肥厚である1).これによって労災認定を受けた件数は1999年度から2004年度までの間に中皮腫365件,肺癌174件であり,それほど多いとはいえない.しかし2005年6月,尼崎市にあるクボタの旧神崎工場周辺に居住した人の中から中皮腫が発生したという報告に端を発して,にわかに一般生活環境のもとでもアスベスト曝露による中皮腫・肺癌の発生があることが注目された.その結果,これまでの労災補償制度の対象にならなかった人を対象とすることを念頭に“石綿による健康被害の救済に関する法律”が制定され,2006年3月27日から施行されることとなった.

 この制度では,救済対象となる指定疾病は中皮腫および肺癌に限られ,一般生活環境のもとでの発症は考え難いとして,労災制度の中にある石綿肺,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚は除かれた2).そこで,この制度による救済を申請するに当たっては,中皮腫あるいは肺癌であることの臨床的および病理学的な証明が重要となり,特に中皮腫については,病理学的診断の確からしさが患者救済のキーポイントになったといえる.

参考文献

1) 森永謙二:いま,なぜアスベスト問題なのか.森永謙二(編):アスベスト汚染と健康被害.日本評論社.pp1-11,2005
2) 石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判断に関する考え方について(答申).中央環境審議会.平成18年3月2日
3) 立山義朗,井内康輝,米原修治他:アスベスト曝露と肺癌との相関―手術摘出肺を用いた病理学的検討.病理と臨床 11:967-973,1993
4) Consensus Report:Asbestos, asbestosis and cancer:the Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Scand J Work Environ Health 23:311-316,1997
5) 岸槌健太郎:ヒト肺内に沈着するアスベスト繊維の分析―殊に肺癌,悪性中皮腫発生との相関,広大医誌 43:279-295,1995
6) 岸本卓己,大西一男,井内康輝,他:アスベスト関連疾患に係る診断・治療(座談会),独立行政法人労働者健康福祉機構(編):アスベスト関連疾患日常診療ガイド.労働調査会,pp58-73,2006
7) 井内康輝:胸膜中皮腫の病理診断―鑑別診断に有用な免疫組織化学の進歩,MOOK肺癌の臨床2004-2005.篠原出版社,pp81-88,2005
8) 神山宣彦:中皮腫における石綿曝露状況の分析法.病理と臨床 22:667-674,2004

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1375

印刷版ISSN:0301-2611

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