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検体検査管理加算の最新情報
著者: 東條尚子1 宮澤幸久2
所属機関: 1東京医科歯科大学医学部附属病院検査部 2帝京大学医学部臨床病理学
ページ範囲:P.325 - P.327
文献購入ページに移動保険医療機関で行われる療養費の額は,1点の単価を10円として,診療報酬点数表に定める点数を乗じて算定する.例えば,血液を採取して臨床検査を行った場合の診療料は,血液採取料+検体検査実施料+検体検査判断料で算定する.これに加え,検体検査管理に関する施設基準に適合しているものとして地方厚生労働局などに届け出た保険医療機関においては,“検体検査管理加算”を算定することができる.ここでは,最新の検体検査管理加算について説明する.
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