文献詳細
技術講座 病理
文献概要
1.死体解剖保存法―抜粋
(目的)
第1条 この法律は,死体(妊娠4月以上の死胎を含む.以下同じ)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに,医学(歯学を含む.以下同じ)の教育又は研究に資することを目的とする.(保健所長の許可)
(目的)
第1条 この法律は,死体(妊娠4月以上の死胎を含む.以下同じ)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに,医学(歯学を含む.以下同じ)の教育又は研究に資することを目的とする.(保健所長の許可)
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