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■液状化検体細胞診の発展とその背景
細胞診診断は健康保険制度上,病理組織診断と同様に13部に属し,医行為の1つに規定されている.したがって,3部の臨床検査からははずれ,医師の診断が必要な検査の1つになっている.
細胞診の診断に至る流れは検体採取に始まる.細胞採取が医師によって行われ,次いで標本作製,さらに顕微鏡下の診断,という手順で行われる.細胞採取法は従来法といわれる方法,すなわち,細胞採取した採取器具を直接塗抹してスライドガラス上に細胞を塗布する方法である(図1).2012年に新たに保険収載をされた液状化検体細胞診(liquid based cytology,LBC)は,図1に示すように細胞採取した器具を液状固定液状中で洗い,細胞の入った懸濁液を作り,これをスライドガラス上に2cm径前後の細胞塗抹層を作製し,細胞診断に用いる方法である.
細胞診診断は健康保険制度上,病理組織診断と同様に13部に属し,医行為の1つに規定されている.したがって,3部の臨床検査からははずれ,医師の診断が必要な検査の1つになっている.
細胞診の診断に至る流れは検体採取に始まる.細胞採取が医師によって行われ,次いで標本作製,さらに顕微鏡下の診断,という手順で行われる.細胞採取法は従来法といわれる方法,すなわち,細胞採取した採取器具を直接塗抹してスライドガラス上に細胞を塗布する方法である(図1).2012年に新たに保険収載をされた液状化検体細胞診(liquid based cytology,LBC)は,図1に示すように細胞採取した器具を液状固定液状中で洗い,細胞の入った懸濁液を作り,これをスライドガラス上に2cm径前後の細胞塗抹層を作製し,細胞診断に用いる方法である.
参考文献
1)American Cancer Society : Cancer Facts & Figures. 1997-2005
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