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技術講座 微生物 シリーズ 検査技師に求められる感染防御対策・3
細菌検査室における感染防御対策
著者: 早坂かすみ1
所属機関: 1北海道大学病院検査・輸血部
ページ範囲:P.1276 - P.1285
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●細菌検査室は,安全キャビネットとオートクレーブを備えたバイオセーフティレベル(BSL)2以上の設備が望ましい.
●感染防御対策のためには,標準予防策の概念を理解し,手洗いや個人防護具の正しい装着を順守することが非常に重要である.
●器具や装置は正しく使用し,適切な保守管理を行わなければ安全性は保障されない.
●患者検体から危険な病原体が検出される可能性がある場合など,細菌検査室に患者情報を伝えるシステムを診療側と構築しておく.
●細菌検査室は,安全キャビネットとオートクレーブを備えたバイオセーフティレベル(BSL)2以上の設備が望ましい.
●感染防御対策のためには,標準予防策の概念を理解し,手洗いや個人防護具の正しい装着を順守することが非常に重要である.
●器具や装置は正しく使用し,適切な保守管理を行わなければ安全性は保障されない.
●患者検体から危険な病原体が検出される可能性がある場合など,細菌検査室に患者情報を伝えるシステムを診療側と構築しておく.
参考文献
1)北村敬,小松俊彦(監修):実験室バイオセーフティ指針,WHO第3版.バイオメディカルサイエンス研究会,2004(http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety3_j.pdf)(2015年8月4日アクセス)
2)国立感染症研究所:病原体等安全管理規定,2010(http://www0.nih.go.jp/niid/Biosafety/kanrikitei3/Kanrikitei3_1006.pdf)(2015年8月4日アクセス)
3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html)(2015年8月4日アクセス)
4)厚生労働省:感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html)(2015年8月4日アクセス)
5)厚生労働省:感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について1概要 病原体等の名称と疾患名称の対照表(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/hyou150521_2.pdf)(2015年8月4日アクセス)
6)日本結核病学会抗酸菌検査法検討委員会(編):結核菌検査に関するバイオセーフティマニュアル─2005年.結核菌検査指針2007.結核予防会事業部,pp139-181,2007
7)北海道大学病院:北大病院感染対策マニュアル,第5版,2013(http://www2.huhp.hokudai.ac.jp/~ict-w/kansen.html)(2015年8月4日アクセス)
8)OSHA : MAJOR REQUIREMENTS OF OSHA’S RESPIRATORY PROTECTION STANDARD 29 CFR 1910.134, OSHA Office of Training and Education. Rev. December 2006
9)日本結核病学会予防委員会:医療施設内結核感染対策について.結核 85:477-481,2010
10)プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班:プリオン病感染予防ガイドライン,2008年版(http://prion.umin.jp/guideline/index.html)(2015年8月4日アクセス)
掲載誌情報