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臨床医からの質問に答える
病理標本(パラフィンブロックやプレパラート)はどれくらいの期間保存されていて,それを使用することができますか?
著者: 田島秀昭1 當銘良也3 稲留征典2 小野栄夫1
所属機関: 1国立病院機構水戸医療センター臨床検査科 2国立病院機構水戸医療センター病理診断科 3つくば国際大学医療保健学部臨床検査学科
ページ範囲:P.422 - P.425
文献購入ページに移動コンパニオン診断や分子生物学的手法がますます発達する今日では,過去の病理標本を使用する頻度が高くなり,病理標本の適切かつ長期保存が望まれている.しかしながら,パラフィンブロックやプレパラートなどの病理標本の保存義務や保存期間などを明確に定めた法的規定はなく,保存方法および保存期間は各施設の裁量に委ねられているのが現状である.したがって,「パラフィンブロックやプレパラートは何年間保存すべきか?」と問われた際には,回答に困ってしまうことも少なくない.
本稿では病理標本の保存義務や保存期間に関する現状と,保存された病理標本の有用性について,文献的考察を併せて記載する.
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