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結核に関する特定感染症予防指針のポイント
著者: 加藤誠也1
所属機関: 1公益財団法人結核予防会結核研究所
ページ範囲:P.1214 - P.1216
文献購入ページに移動特定感染症予防指針
特定感染症予防指針は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条に基づき,厚生労働大臣が特に総合的に予防のための施策を推進する必要がある疾患〔現在指定されているのは,インフルエンザ,HIV/AIDS(human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome),性病,麻疹,風疹など22の感染症〕について策定され,各疾患に関する対策方針が示されている.結核に関する特定感染症予防指針(以下,「予防指針」)は結核予防法の感染症法への統合(2007)にあたって策定され,その後,おおむね5年ごとに見直しが行われ,最近では2016年11月に改正された.
特定感染症予防指針は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条に基づき,厚生労働大臣が特に総合的に予防のための施策を推進する必要がある疾患〔現在指定されているのは,インフルエンザ,HIV/AIDS(human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome),性病,麻疹,風疹など22の感染症〕について策定され,各疾患に関する対策方針が示されている.結核に関する特定感染症予防指針(以下,「予防指針」)は結核予防法の感染症法への統合(2007)にあたって策定され,その後,おおむね5年ごとに見直しが行われ,最近では2016年11月に改正された.
参考文献
1)加藤誠也,御手洗聡,瀧井猛将,他:結核菌病原体サーベイランスの実践(総説)第一版,2017(http://www.jata.or.jp/dl/pdf/law/2017/07_1.pdf)(2017年8月17日アクセス)
2)加藤誠也,瀧井猛将,大角晃弘,他:結核分子疫学調査の手引き 第一版,2017(http://www.jata.or.jp/dl/pdf/law/2017/07_2.pdf)(2017年8月17日アクセス)
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