文献詳細
文献概要
FOCUS
新たな検体採取等業務に必要とされる医療安全管理学
著者: 萩原三千男1
所属機関: 1東京医科歯科大学医学部附属病院検査部
ページ範囲:P.1141 - P.1143
文献購入ページに移動はじめに
平成26(2014)年6月18日,「臨床検査技師等に関する法律施行令」(昭和33年政令第226号)の一部が改正され,平成27(2015)年4月1日から検体採取等業務が臨床検査技師の業務範囲に含まれることとなり,診療の補助として,医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うことができる検体採取について,次の5つの行為が定められました〔「臨床検査技師等に関する法律施行令」(第8条の2)〕.
①鼻腔拭い液,鼻腔吸引液,咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
②表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く)
③皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
④鱗屑,痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
⑤綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
本稿では,業務の拡大を受けて2017年度から新たな授業として開始した“医療安全管理学”の内容について解説し,検体採取の今後についても言及します.
平成26(2014)年6月18日,「臨床検査技師等に関する法律施行令」(昭和33年政令第226号)の一部が改正され,平成27(2015)年4月1日から検体採取等業務が臨床検査技師の業務範囲に含まれることとなり,診療の補助として,医師または歯科医師の具体的な指示を受けて行うことができる検体採取について,次の5つの行為が定められました〔「臨床検査技師等に関する法律施行令」(第8条の2)〕.
①鼻腔拭い液,鼻腔吸引液,咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
②表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く)
③皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
④鱗屑,痂皮その他の体表の付着物を採取する行為
⑤綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為
本稿では,業務の拡大を受けて2017年度から新たな授業として開始した“医療安全管理学”の内容について解説し,検体採取の今後についても言及します.
参考文献
1)厚生労働省医政局長:臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める生理学的検査及び採血に関する科目の一部を改正する件について.医政発0401第14号,2015
2)河野龍太郎:医療におけるヒューマンエラー—なぜ間違える どう防ぐ,第1版.医学書院,2004
3)諏訪部章,高木康,松本哲哉(編):最新臨床検査学講座 医療安全管理学,第1版.医歯薬出版,2016
4)公益財団法人日本医療機能評価機構:医療安全情報—過去の医療安全情報(http://www.med-safe.jp/contents/info/index.html)(2018年7月17日アクセス)
掲載誌情報