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臨床検査技師による検体採取
著者: 諏訪部章1
所属機関: 1岩手医科大学医学部臨床検査医学講座
ページ範囲:P.826 - P.828
文献購入ページに移動はじめに
2015年3月まで臨床検査技師(以下,検査技師)が行える検体採取は静脈採血のみであった.骨髄穿刺時や内視鏡検査時に立ち会って得られた検体をその場で前処理し,検査室に運搬して検査を行うことはあっても検査技師が直接採取することはできなかった.しかし,2015年4月1日に「臨床検査技師等に関する法律施行令等の改正」が施行され,一部の微生物学的検査目的の検体採取が実施できるようになった1).
本稿では,検査技師による検体採取の意義,検体採取における必要事項・注意点,教育カリキュラムについて解説する.
2015年3月まで臨床検査技師(以下,検査技師)が行える検体採取は静脈採血のみであった.骨髄穿刺時や内視鏡検査時に立ち会って得られた検体をその場で前処理し,検査室に運搬して検査を行うことはあっても検査技師が直接採取することはできなかった.しかし,2015年4月1日に「臨床検査技師等に関する法律施行令等の改正」が施行され,一部の微生物学的検査目的の検体採取が実施できるようになった1).
本稿では,検査技師による検体採取の意義,検体採取における必要事項・注意点,教育カリキュラムについて解説する.
参考文献
1)内閣府:臨床検査技師等に関する法律施行令等の改正(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE226.html)(2018年5月17日アクセス)
2)諏訪部章,高木康,松本哲哉(編):最新臨床検査学講座 医療安全管理学.医歯薬出版,2016
3)日本臨床衛生検査技師会:検体採取等に関する厚生労働省指定講習会のご案内(http://www.jamt.or.jp/training/curriculum/)(2018年5月17日アクセス)
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