文献詳細
過去問deセルフチェック!
文献概要
国内における感染症の法律として,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法),予防接種法,検疫法,食品衛生法などが挙げられる.その他,学校保健に関連するものとして学校保健安全法があるが,これには感染症法や予防接種法が関連する.感染症法のなかで対象疾患として定められている感染症は,感染力や罹患した場合の重篤性,公衆衛生上の重要性などから一〜五類感染症に分けられており,さらに必要に応じて期間を限定して指定する“指定感染症”や新たな感染症が発生した場合の“新感染症”などが定められている.一〜四類感染症は全て直ちに届け出が必要である.
一類感染症とは総合的な観点からみて危険性が極めて高い感染症で,患者,疑似症患者および無症状病原体保有者について入院などの措置を講ずる必要がある.現在,次の7疾患が定められている.エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱の7つである.
一類感染症とは総合的な観点からみて危険性が極めて高い感染症で,患者,疑似症患者および無症状病原体保有者について入院などの措置を講ずる必要がある.現在,次の7疾患が定められている.エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱の7つである.
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