1)臨床検査技師等に関する法律施行令.昭和33年政令第226号,昭和33年7月21日(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333CO0000000226)(2019年11月12日アクセス)
2)厚生省:衛生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について.医発第1416号,昭和45年12月3日(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6523&dataType=1&pageNo=1)(2019年11月12日アクセス)
3)日本臨床検査医学会:臨床検査技師の採血可能上限量に関する厚生労働省の見解について.(https://www.jslm.org/others/news/saiketsu.pdf)(2019年11月12日アクセス)
4)厚生労働省:臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める生理学的検査及び採血に関する科目の一部を改正する件について.医政発0401第14号,平成27年4月1日(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1201&dataType=1&pageNo=1)(2019年11月12日アクセス)
5)勝田逸郎:真空採血管の安全性の検討.臨病理 51巻補冊,2003
6)厚生労働省:真空採血管の使用上の注意等の自主点検等について.薬食安発第1117001号,平成15年11月17日(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/01/dl/s0128-4a1.pdf)(2019年11月12日アクセス)
7)厚生労働省:真空採血管等における使用上の注意等の追加等について.薬食安発第0104001号,平成17年1月4日(https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0043.html)(2019年11月12日アクセス)
8)厚生労働省:採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて.薬食安発第0303001号,平成18年3月3日(https://www.kaigotsuki-home.or.jp/assets/uploads/2006/03/060322.pdf)(2019年11月12日アクセス)
9)厚生労働省:採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて(注意喚起).事務連絡,平成20年5月22日(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0303-3.html)(2019年11月12日アクセス)
10)厚生労働省:採血用穿刺器具に関する島根県内の調査等について.事務連絡,平成20年5月24日(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20080524_01.pdf)(2019年11月12日アクセス)
11)厚生労働省:検体測定室に関するガイドライン.医政発0409第4号,平成26年4月9日(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000098574.pdf)(2019年11月12日アクセス)