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増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門 3章 倫理は研究の大前提!
残余検体の取り扱いかた
著者: 横崎典哉1
所属機関: 1広島大学病院検査部
ページ範囲:P.908 - P.909
文献購入ページに移動残余検体
残余検体とは,臨床検査を終了後の検体の残余部分のことをいう1).診療上,再検査および追検査の可能性があるため,臨床検査検体(血液,体腔液などの体液,尿,糞便,その他の分泌物,臓器・組織,細胞などの生体試料をいい,検体から作製された標本を含む)は指示された検査に必要な量より通常若干多く採取され,多くの場合一定の期間保存される.保存期間は各施設の設備や方針によって異なるが,尿・糞便であれば当日中,生化学検査に用いられた血清であれば1〜2週間,感染症検査関係であれば1カ月,病理組織標本であれば年単位などである.
残余検体とは,臨床検査を終了後の検体の残余部分のことをいう1).診療上,再検査および追検査の可能性があるため,臨床検査検体(血液,体腔液などの体液,尿,糞便,その他の分泌物,臓器・組織,細胞などの生体試料をいい,検体から作製された標本を含む)は指示された検査に必要な量より通常若干多く採取され,多くの場合一定の期間保存される.保存期間は各施設の設備や方針によって異なるが,尿・糞便であれば当日中,生化学検査に用いられた血清であれば1〜2週間,感染症検査関係であれば1カ月,病理組織標本であれば年単位などである.
参考文献
1)臨床検査を終了した残余検体(既存試料)の業務,教育,研究のための使用について—日本臨床検査医学会の見解.臨病理 66:1-6,2018
2)文部科学省・厚生労働省:人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000153339.pdf)(2020年5月20日アクセス)
3)環境省環境再生・資源循環局:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(https://www.env.go.jp/recycle/recycle/misc/kansen-manual1.pdf)(2020年5月20日アクセス)
4)医学研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議:「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」及び「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の見直しに関する取りまとめ.(https://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n2225_01.pdf)(2020年5月20日アクセス)
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