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臨床検査技師による皮膚,爪の検体採取
著者: 大竹京子1
所属機関: 1富家病院検査科
ページ範囲:P.1229 - P.1232
文献購入ページに移動はじめに
平成26(2014)年6月に成立した「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正により,平成27(2015)年4月1日から臨床検査技師は医師または歯科医師の具体的な指示を受け,診療の補助として採血に加え,検体採取に関する5つの業務を担うことが認められた.
本稿では,臨床検査技師が検体採取をする有用性,富家病院(以下,当院)での採取するときの工夫,取り組みについて紹介する.
平成26(2014)年6月に成立した「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正により,平成27(2015)年4月1日から臨床検査技師は医師または歯科医師の具体的な指示を受け,診療の補助として採血に加え,検体採取に関する5つの業務を担うことが認められた.
本稿では,臨床検査技師が検体採取をする有用性,富家病院(以下,当院)での採取するときの工夫,取り組みについて紹介する.
参考文献
1)宮島喜文:検体採取等に関する厚生労働省指定講習会テキスト.日本臨床衛生検査技師会,pp11-24,pp39-49,2015
2)渡辺晋一:皮膚真菌症.日本臨床衛生検査技師会(監):検体採取者のためのハンドブック.じほう,pp37-47,2016
3)山本徳栄,大滝倫子:寄生虫感染症.日本臨床衛生検査技師会(監):検体採取者のためのハンドブック.じほう,pp81-82,2016
4)石井則久,浅井俊弥,朝比奈昭彦,他:疥癬診療ガイドライン(第3版).日皮会誌 125:2023-2048,2015
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