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ページ範囲:P.557 - P.557
文献購入ページに移動 病理学的検査では有害物質を多く取り扱うため,検査室における労働者の安全と健康を確保する目的から,労働災害を防止するために国や事業者が講じるべき措置が示されています.
取り扱う有害物質は「毒物及び劇物取締法」,労働安全衛生法に基づく「特定化学物質障害予防規則」や「有機溶剤中毒予防規則」,「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律〔化学物質排出把握管理促進法:PRTR(pollutant release and transfer register)制度〕」,作業環境測定法に基づく「作業環境測定法施行規則」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って適切に対応しなければなりません(表1).
取り扱う有害物質は「毒物及び劇物取締法」,労働安全衛生法に基づく「特定化学物質障害予防規則」や「有機溶剤中毒予防規則」,「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律〔化学物質排出把握管理促進法:PRTR(pollutant release and transfer register)制度〕」,作業環境測定法に基づく「作業環境測定法施行規則」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って適切に対応しなければなりません(表1).
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