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文献詳細

雑誌文献

検査と技術51巻8号

2023年08月発行

トピックス

「内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為」の実際

著者: 出野憲由1

所属機関: 1大阪ろうさい病院中央検査部

ページ範囲:P.836 - P.839

文献概要

はじめに

 「臨床検査技師等に関する法律施行令」第八条の二の改正により,臨床検査技師が実施可能な検体採取として,七“内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為”が追加されました1).実は,タスク・シフト/シェアにおいて追加される業務の多くは,一部の施設ではすでに行われてきた業務(グレーゾーンと呼ばれていました)です.この法改正により,法的な根拠のもとで,安心して業務範囲の拡大を行うことが可能となりました.ただし,採取できる範囲は,表題にあるように“消化管の病変部位”と限定されています.内視鏡検査のなかでは,上部消化管内視鏡検査,下部消化管内視鏡検査に限定され,気管支鏡や膀胱鏡などは含まれないことになります.

参考文献

1)厚生労働省.臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について.令和3年7月9日.
2)日本病理学会.ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程.2018年.
3)田村君英(編).技師&ナースのための消化器内視鏡ガイド 改訂第2版.学研メディカル秀潤社,2017.
1)日本消化器内視鏡技師会.内視鏡看護に関するガイド集 第2版.内視鏡看護委員会,2021.
2)日本消化器内視鏡学会.早期胃癌の内視鏡診断ガイドライン.Gastroenterol Endosc.2019;61:1287-1319.

掲載誌情報

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN:1882-1375

印刷版ISSN:0301-2611

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