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「内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為」の実際
著者: 出野憲由1
所属機関: 1大阪ろうさい病院中央検査部
ページ範囲:P.836 - P.839
文献概要
「臨床検査技師等に関する法律施行令」第八条の二の改正により,臨床検査技師が実施可能な検体採取として,七“内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為”が追加されました1).実は,タスク・シフト/シェアにおいて追加される業務の多くは,一部の施設ではすでに行われてきた業務(グレーゾーンと呼ばれていました)です.この法改正により,法的な根拠のもとで,安心して業務範囲の拡大を行うことが可能となりました.ただし,採取できる範囲は,表題にあるように“消化管の病変部位”と限定されています.内視鏡検査のなかでは,上部消化管内視鏡検査,下部消化管内視鏡検査に限定され,気管支鏡や膀胱鏡などは含まれないことになります.
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