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前號の上記の各局各業務に就て少しく解説を試みるならば(イ)傳染性疾患局(Bureau of Communicable Diseases)疫學,結核及花柳病科に分類せられて居る。
傳染病患者に對する取扱ひであるが,日本に於ては10種法定傳染病及其の他2,3の特定病を除き其の取扱ひは殆んど放任の状態であるに反し,米國に於ては凡そ傳染性疾患(Communicable Diseases)は凡べて報告せしめ其危險性に應ずる處置を實施するのである。斯くして傳染性疾患は全部一應報告せらるる故,確たる統計も亦可能である。花柳病も勿論報告せられるが醫師は業務上知り得た知見に對し秘密を嚴守する樣要求せられてゐる。
傳染病患者に對する取扱ひであるが,日本に於ては10種法定傳染病及其の他2,3の特定病を除き其の取扱ひは殆んど放任の状態であるに反し,米國に於ては凡そ傳染性疾患(Communicable Diseases)は凡べて報告せしめ其危險性に應ずる處置を實施するのである。斯くして傳染性疾患は全部一應報告せらるる故,確たる統計も亦可能である。花柳病も勿論報告せられるが醫師は業務上知り得た知見に對し秘密を嚴守する樣要求せられてゐる。
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