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ページ範囲:P.479 - P.482
文献購入ページに移動結核豫防取締對策認可の件
日本政府はSCAPIN 148(1945,9,22)に於て左記の處置を行ふよう指令された。傳染病の發生又は疑ある場合に檢診,拘置,入院を新に行ふこと。右に對應し厚生省は1947年3月13日附を以て右取締に對する現在の處置を強化擴大する結核取締策を提出した。
右對策は茲に之を認可する右を迅速に實施に移すことを望む。
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