文献詳細
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文献概要
精神衞生法は,昭和25年5月1日法律第123號をもつて制定された。この法律の目的は,第1條に「この法律は,精神障害者の醫療及び保護を行い,且つ,その發生の豫防に努めることによつて國民の精神的保健の保持及び向上を圖ることを目的とする。」と明記されているように,豫防と醫療の施策によつて,國民の精神健康を保持向上しようとするものであつて,第2條によれば,その實現の爲に,國や地方公共團體は,醫療施設や教育施設やその他の福祉施設を充實して精神障害者が社會に適應してゆけるよう努めるほか,精神衞生についての智識の普及を圖つたりその他精神障害發生の豫防の施策を講じなければならないことになつている。
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