文献詳細
特集 国民健康保険と公衆衞生
文献概要
国民健康保険事業における保健施設については,法第8条及び規則第11条に規定してある様に,すでに発生した身体的事故に対する医療給付措置に止まらず,直接被保険者の疾病を予防すると云う仕事を,治療と表裏一体の関係に立つて行うため,即ち国保事業窮極の目的である被保険者の生活の安定,向上のため設置せられるものであるが,具体的には此の保健施設の強化によつて,医療費が合理的に節減され,保険財政の確立,保険税の軽減等に寄与するのみならず,保健所を中心とした市町村衛生行政の仕事と一体となり,之に協力し,その足らざるを補い或いは先行し,無医村の解消にも役立つものとされている。
然も,その企画,実施に関する事項,保健所業務との関連についての極めて具体的な指導は,昭和24年6月1日附けの保険局長,公衆衛生局長連名の通知によつて明かであり,それに加えるものは少いが,埼玉県の国保施設の歴史の回顧を中心に2〜3の卑見を述べてみたい。
然も,その企画,実施に関する事項,保健所業務との関連についての極めて具体的な指導は,昭和24年6月1日附けの保険局長,公衆衛生局長連名の通知によつて明かであり,それに加えるものは少いが,埼玉県の国保施設の歴史の回顧を中心に2〜3の卑見を述べてみたい。
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