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わが国の学校給食は,現在「学校給食法(昭和29年法律第160号)」,「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)」,および「盲学校,聾学校及び養護学校の幼稚園及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)」等に基いて実施されている。すなわち,小学校,中学校,盲学校,聾学校,養護学校,夜間の高等学校等において学校給食が実施されている。
この学校給食は,児童生徒等の心身の健全な発達を図り,国民の食生活の改善に寄与するために行われるものである。そして,学校では,学校の教育の目的を実現するために,次のような目標の達成に努めることが必要である。
この学校給食は,児童生徒等の心身の健全な発達を図り,国民の食生活の改善に寄与するために行われるものである。そして,学校では,学校の教育の目的を実現するために,次のような目標の達成に努めることが必要である。
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