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憲法第25条には,「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について社会福祉,社会保障および公衆衛生の向上および増進につとめなければならない』とうたわれている。すなわち,国はすべての国民に健康で文化的な生活を保障する義務を負っているのである。ところが,現実には辺地の生活は,およそ,これとは縁遠い状態である。
近年,産業構造の変化に伴って,青壮年層の都市への流山はますます激しくなり,辺地農山村においては,老人と子供の占める比率が逆に増大しつつある。かかる人口構造の変化は,都市産業の発展に伴って,必然的に起こる現象であって,この流れをせき止めることにまずできないことであろう。青壮年層をとどまらせるだけの魅力ある働き場のない辺地の宿命というべきであろうか。
近年,産業構造の変化に伴って,青壮年層の都市への流山はますます激しくなり,辺地農山村においては,老人と子供の占める比率が逆に増大しつつある。かかる人口構造の変化は,都市産業の発展に伴って,必然的に起こる現象であって,この流れをせき止めることにまずできないことであろう。青壮年層をとどまらせるだけの魅力ある働き場のない辺地の宿命というべきであろうか。
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