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特集 綜合保健活動と保健従事者 主題参加 綜合保健活動と保健従事者のありかた
国家のきめ細かい衛生行政を
著者: 鈴木平三郎
所属機関:
ページ範囲:P.483 - P.484
文献購入ページに移動保健所の設置を許されない公共団体の保健活動は一切都道府県立保健所の連絡の下に,限られた部分の活動しかできない。私どもには公衆衛生に関する取締権も指導権もなく,また保健活動を行うべき何の施設もなく,保健婦以外の専門職員も持たない。かかる状態であるのに市民は保健行政のすべてが市長にあると思い,その要求は極めてきびしい。市民に釈明しても納得しないので,この苦しい立場の下で懸命に努力しているのが現状である。人口10万人に対し,保健所1ヵ所の原則に従い,政令を改正して人口10万人以上の公共団体に対しては,保健所の設置を命じ,市民の保健に対し直接責任を持つ市長の指揮下に保健所を置くべきである。当市で行っている公衆衛生に関する業務は大約して下記のとおりである。
①母子衛生:母子手帳交付,母親学級,乳幼児保健指導および健康診断(常設)家族計画教育の実施。
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