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時事内報
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精神衛生法は昭利25年5月制定され,その後数次にわたって改正されているが,最近における社会情勢の著しい変化,精神障害者対策の強化についての社会的要請,あるいは精神医学の画期的な進歩などに伴い,従来の精神衛生法では新しい事態に即応し得ない状勢となり,同法は抜本的に改正されるべき段階となってきた。そこで厚生省では昭和39年5月,精神衛生法の改正について精神衛生審議会に諮問し,これが答申にもとづき,精神障害者に関する発病予防から社会復帰までを一環とした施策として推進すべく法の改正案を第48回国会に提出した。今回の改正により新たに推進されることになった主な点は次のとおりである。
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