文献詳細
研究と資料
文献概要
生物學的製劑に就ては,その製造の基準を決定すると共に,國家檢定を施行すべしとの要望が豫てから識者の間にあつたのであるが,この氣運が熟して,昭和22年11月29日付厚生省令第32號を以て,生物學的製劑製造檢定規則の決定公布を見るに至つた。
政府に於てはこれより先き生物學的製劑等基準調査委員會の官制を制定し,その中に各専門部會を設置して基準の審議に當らしめたのであるが,こゝに生物學的製劑といわれるものは,『病原微生物を使用し,又は免疫理論を應用して製造する疾病の豫防,治療若しくは診斷に關する醫薬品及び厚生大臣の定めるものをいう』と定義せられたもので,それには20品目が擧げられている。そしてその20番目に性病診斷液なるものがある。
政府に於てはこれより先き生物學的製劑等基準調査委員會の官制を制定し,その中に各専門部會を設置して基準の審議に當らしめたのであるが,こゝに生物學的製劑といわれるものは,『病原微生物を使用し,又は免疫理論を應用して製造する疾病の豫防,治療若しくは診斷に關する醫薬品及び厚生大臣の定めるものをいう』と定義せられたもので,それには20品目が擧げられている。そしてその20番目に性病診斷液なるものがある。
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