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雑誌目次

雑誌文献

公衆衛生30巻7号

1966年07月発行

雑誌目次

特集 社会保障と公衆衛生の接点をさぐる 談話室

社会保障と公衆衛生

著者: 西尾雅七

ページ範囲:P.354 - P.355

〔I〕
 昭和25年10月16日,わが国においてはじめて正式の機関による社会保障制度に関する答申が時の政府に提出されている。それは社会保障制度審議会の会長大内兵衛より内閣総理大臣吉田茂宛に提出されたもので,答申の冒頭に日本国憲法第25条を記して『これは国民に生存権があり,国家には生活保障の義務がある。』とし,この憲法の理念と当時の社会的事実(インフレーションの進行と家族制度の崩壊)は,1日も早く統一ある社会保障制度を確立しなければならないとしている。そして社会保障制度を『疾病,負傷,分娩,廃疾,死亡,老令,失業,多子その他困窮の原因に対し,保険的方法または直接公の負担において経済的保障の途を講じ,生活困窮に陥った者に対しては,国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに,公衆衛生および社会福祉の向上を図り,もってすべての国民が文化的,社会的な成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。』と定義づけた。
 一般に社会保障は国家によるすべての国民に対する最低生活の保障であると理解されているが,先に記したわが国の社会保障制度審議会の定義では,最低生活の保障と公衆衛生および社会福祉の向上とを緊密に結びつけている。この勧告はさらに公衆衛生および医療に関して次のように記している。すなわち,『ここに公衆衛生とは,あまねく国民に対して体位の向上や疾病の予防を図るために行なう保健衛生活動のことである。

主題—社会保障と公衆衛生の接点

医療提供の組織化こそ急務—まず退行性疾患患者,老弱者介護問題から

著者: 吉田寿三郎

ページ範囲:P.356 - P.362

はじめに
 公衆衛生といっても,基礎になる知識や技術も,対象も最近は変化が早く,その内容も年を追って改まっている。他方,社会保障の概念はなお若い。そこで,両者の接点を問題にするに先立って,2,3証例をあげ,これらの概念を多少とも考察し,わたくしなりに接点をより明らかにしておくことからはじめたい。
 英国社会保障の起案者であるビバリィジは,「人間社会には,怠惰,無知,不潔,病気および貧困の5つの悪があるが,社会保障は貧困に対する働きかけであり,社会による最低限の所得保障である」としている。その方法は,所得とは無関係に,全国民を対象とし,資力調査を行なわず,最低生活維持のための諸種の給付を行なう。ただし医療は国営事業として現物給付する。この医療保障は社会保障プログラムの重要事項の1つでありむしろ,この辺に社会保険と異なる社会保障の真髄があるといえよう。

公衆衛生に社会科学の理論と法則の導入を—社会保障の歴史的・社会的意義の分析から

著者: 孝橋正一

ページ範囲:P.363 - P.368

はじめに
 福祉国家から社会開発まで,さらに社会保障や社会福祉をふくめて,一連の新しい言葉と事実が戦後の日本の社会に登場し,ある程度に定着しはじめている。いま,「ある程度に定着」といった理由は,次のような意味が含まれている。つまりこれらの用語とその内容は,日本ではもともと政治家の施政方針上の景気のよい目標概念として打出され,ジャーナリズムがそれを流行語化し,一般の国民・市民もまたおおむがえしに使用するようになった。その意味では一般的に普及したけれども,その歴史的な発生過程や社会的な存在理由を本質的にたずねられたら,その答えにとまどってしまう場合が多いからである。したがって,与えられた課題の展開にさきだって,社会保障という一つの社会的存在の歴史的・社会的意義を分析しておく必要がある。

社会保障と公衆衛生は車の両輪—生活保障と健康保障の2面からの考察

著者: 前田信雄

ページ範囲:P.369 - P.373

社会保障と公衆衛生の概念と特色
 社会保障というものは,一口でいえば,国民の最低生活を保障する国家的施策である。すでに貧困化して生活保護法の対象になるような人たちにたいしては,国および地方自治体が一定水準以上の「健康にして文化的な生活」ができるように,家計をまかなうに必要な金銭上の扶助,あるいは医療扶助のような現物的扶助を供与する。また,貧困者以外の国民一般にたいしては傷病や失業あるいは老令などの事故になったとき,保険組合などの組織が経済的な補償や所得の再分配などを行なう。これは,貧困化を防ぐことによって,国民全体の最低生活を保ち,個々の世帯の経済的生活を保障するものである。このように,社会保障には公的扶助と社会保険との二大機能がある。
 他方公衆衛生というものは,究極的には,個人と社会全体の健康を保持するための国家的もしくは社会的施策である。国および自治体あるいは衛生行政と医療の諸機関が住民と一緒になって予防にかんする医学を実践し,傷病の予防,寿命の延長,健康や能力の保持増進という精神的身体的な面での生活の保障をおこなう施策である。したがって,社会保障のめざす目的も,公衆衛生の目的もひとしく国民生活を安定させることにある。社会保障は国民生活の最低保障によってこの目的を実現しようとし,それにたいして,公衆衛生は,国民全体という集団の健康維持を通じて生活安定に寄与しようというものである。

ろんそう 社会保障・公衆衛生相互の問題点

疾病と公的扶助の関係から

著者: 塚本哲

ページ範囲:P.375 - P.377

 "社会保障制度とは"というとき,よく参考にされるのは,1944年に発足した社会保障制度審議会が,翌1950年10月に政府に提出した「社会保障制度に関する勧告」である。この勧告は,憲法25条を制度化することをねらいとしたものとして評価されているが,ここでは社会保障制度の内容として,社会保険,国家扶助,公衆衛生および社会福祉をあげている。
 これによると,公衆衛生とは社会保障制度の一部門である,と考えられないことはない。しかし,少なくとも社会保障を国家の制度として生活保全にかかわるものとする観点にたてば,第1に社会保険を,第2に社会扶助を中心とし,公衆衛生,社会福祉(社会福祉那業と理解される)は,それらの関連制度といえよう。ILOによる社会保障の構想にまつまでもなく,社会保障はすべての社会的危機について,国民一人一人の生活と医療を保障することでなければならない。

取り残されている肢体不自由児施設と民間福祉施設

著者: 宮坂登志子

ページ範囲:P.377 - P.378

社会保障とは何か
 社会保障とはなにか,という点についてはいろいろな考え方があり,厳格な意味ではまだ完全な意見の一致がない。ことに,社会保障という名で包括されている制度の内容なり範囲なりは,各国で異なっており,また,日本国内でもバラバラである。どの程度で,どういう内容の社会保障制度が実現されるかは,その国の国民経済の条件,財政の規模,国民の生活様式,慣習などによって異なってくるからであり,日本国内での問題は,日本における社会保障の構造体型自体の概念規定が,一致しないためであろう。
 戦後,日本が大きく変化していったなかで,行政面での特徴は,社会保障制度が飛躍的に進んだことであり,社会保障制度に必要な生活保護,社会保険,国民年金などの支柱が一応そろったことであろう。しかし,国民のうちで最も弱い者の人権がどの程度に尊重され,その生活が健康であるように,国の責任でどの程度まで果たされているであろうか。多くの国民は,現在の社会保障制度の内容には満足できない。もろん,日本の社会保障制度を困難な社会的背景の中で企画し,今日に推進した人々の業績に対しては,深く敬意をはらうものである。しかし,日本の社会保障制度が,貧困な社会保障基盤の上にあたえられたことに,多く原因があるのであろうが,一応形をととのえた現在,早急に検討されねばならない問題であろう。

生活保障,医療保障,公衆衛生のバランスをとれ

著者: 田波幸男

ページ範囲:P.378 - P.380

社会保障と公衆衛生との分離
 社会保障と公衆衛生はいかなる関係にあるか,両者の接点をどこに求めるべきか,の2点については,さしずめ,第1の問題は,形式的なものであり,第2が,実質的な点であると考えてよい。
 まず,最初の,公衆衛生と社会保障の形式的な関係では,結局は両者の定義の問題に帰着するが,公衆衛生の定義はよく知られているとおり,ウインスローの定義がもっとも広く,国際的にも通用している。これは相当長いものでもあり,よく知られているいることでもあるから,ここではくり返さない。この定義を,社会保障との関連という点からいえば,その中の数多い公衆衛生の目標の1つとして,「地域社会のすべての人たちに,健康を保持するに足る生活水準を保障する社会制度の確立」を目指すということがいわれている。これは,今日でいう社会保障と全く同じことといってよいであろう。また,憲法でいう「健康で文化的な最低限度の生活」の保障といい直しても,一向さしつかえないように思われる。ウインスロー氏の定義を採用する限り,公衆衛生という概念の中には,社会保障の概念を完全に包含するものである。これは,当然すぎることなのであるが,逆に,この部分をこの定義からとり去ってしまっても,公衆衛生の定義として非常に欠陥のあるものとは思われない。

個人を忘れすぎた公衆衛生

著者: 本田良寛

ページ範囲:P.380 - P.381

 憲法を引っぱり出してもうしわけないが,第25条の②に,『国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。』と定められている。だからといって,行政面がおのおのの制度部門を,後生大事に分けてしまい,繩張りを作っているのはどうしたものであろうか。憲法で,社会福祉,社会保障,公衆衛生とあるのは,各制度を分けてしまえということではなくて,これらの制度の向上および増進に努めなければならない,ということである。
 しかし,この制度の相互間に,有機的な,一貫した横の仕組みがあるかというと,今のところは,仕切られた壁しかない。現実に,繩張りがあるということは,これらにたずさわる人たちの怠慢と失政としか考えられない。低所得階層を対象として仕事をしていると,これらの制度の間における縄張りとか無関連が,いかに国民の最低生活を営む権利を侵しているかを,毎月のように嫌になるほど見せつけられるのである。生活保護法にすら該当されずに,道に倒れるまで見棄てられている現実があるということは,これらの諸制度が,自立可能な人々には役立ってはいるが,自立能力の弱い人々には,最後に倒れる時まで適用されないことを証明していよう。

施設保障と経済保障の充実を

著者: 守屋博

ページ範囲:P.381 - P.383

 原始社会においてさえ,すでに社会保障的相互扶助の動きはみられた。しかし,それはあくまで原始的であって制度といえるものではない。社会が進歩してくるにしたがっていろいろの制度が考えられ,しだいに保障網は細くなってきた。現在,ILOに加入している国々でも社会保障の程度も千差万別であり,格差は非常に大きい。
 わが国は,近代社会に眼がむけられて以来,わずかに100年,その間,文明の追従に手一杯で,社会保障までは手も出せなかったのではないだろうか。戦後20年,いろいろの社会保障施策が打出されたのは,1に,人権憲法による民主主義的思想の普及によるものである。と同時に,生産性の向上による所得倍増もその一因をなしていると思われる。

社会保障の諸制度の統一を図れ

著者: 山本幹夫

ページ範囲:P.383 - P.385

 日本国民のすべてが,人間らしい生活を確保するための,最も重要な制度の1つとしての社会保障制度には,わが国では,この方面の歴史が短いこととも関連して,数多くの問題がある。本稿では,最近約15年間の地域保健調査の体験から得た,2,3の問題を指摘したい。

老人と離島僻地住民の健康と生活の向上のために

著者: 渡辺孟

ページ範囲:P.385 - P.386

 社会保障と公衆衛生とは,物の表裏のように,互いに国民の福祉に関して不可分の関係にあることはいうまでもない。それぞれの作用は,プラス,マイナスいずれの方向に対しても強く相乗する。現今のわが国のような公衆衛生のゆきづまりは,実は,社会保障制度の弱さにも起因しており,その劣化を招いており,しかもその逆もまた成り立つといえよう。たとえば,国民の傷病構造の変革に対処して発展しなければならない公衆衛生と,医療保障との現在のこの噛み合いの悪さと,その改革の遅さは,わが国の社会保障と公衆衛生に関する諸制度を崩壊させる,重大な因子ともなりかねない。
 私は,老人の健康と生活に関する社会医学的な研究や,離島僻地住民の傷病構造,医療に関する調査などを通じて,公衆衛生,医療,リハビリテーション,公的扶助,社会保険,社会福祉などのモメントが,そこではバラバラで,悪循環さえじていて,互いに綜合化されて質的に止揚されるという,理想境からはるかに離れているという憂うべき様相をみることができた。

医療保障を一本の柱に保障の公平明確化を

著者: 下野修

ページ範囲:P.386 - P.388

社会保障の限界の公平明確化
 社会保障は,その目的を達しなければならないし,ある程度の満足感を与えなければならないので,適時,応分の改正補正が行なわれ,拡大あるいは縮小されることがあっても,限界があるのが常である。現状は,拡大の望みにのみひきずられていく傾向がある。そこには,限界のないように思う反面,問題は多くなり,より複雑になる。常に受ける側からは拡大の傾向にあり,多く出した人も,それなりに多く回収したいと願う傾向が出る場合があり,さらに,平等と自由の拡大を念願する。公平になるように修正が行なわれるが,それはいつも後からが多く,何らかの限界がある。

保健所は綜合保健計画実施の病歴センター

著者: 吉田博義

ページ範囲:P.388 - P.390

 社会保障という言葉は今日では聞きなれてきたが,比較的新しい近代語である。
 1946年に制定された憲法第25条,「すべての国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活面について社会福祉,社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めねばならない」というこの条項の中で,はじめて一般の人々の前に現われたのである。

医療機関の適正配置を急げ

著者: 山下昇

ページ範囲:P.390 - P.391

 恩恵的,慈善的な救貧制度からスタートした社会保障制度が,現在では,その目的とするところに従い,内容的に,思想的に,発展,拡充されている。昭和25年に行なわれた社会保障制度審議会の社会保障制度に関する勧告の中にも,本制度を概念的に,社会保険・国家扶助・公衆衛生および医療・社会福祉の4部門から捕促していることは,よく知られているところである。
 社会保障制度としての各種の社会保険や,公的扶助制度などが真に実効を奏するためには,適当な医療機関が整備充実されなければならない。さらに一歩進んで,国民の健康を保持増進するという目的のためには,公衆衛生の発展がなければならない。

活動紹介

社会保障研究所における研究活動—その発足にちなんで

著者: 木村又雄

ページ範囲:P.392 - P.395

 社会保障研究所の発足にちなんで,その活動を以下に紹介したい。
 社会保障研究所が設立されたのは,昭和40年1月11日で,この7月で創立後1年有半を経過することになる。ただ,一応の研究体制がととのい研究活動に入ったのは,昨年の6月頃であったから,それからだと約1年ということになる。

資料

社会保障関係諸予算における公衆衛生関係諸経費

著者: 田崎正善 ,   栗村幸雄

ページ範囲:P.401 - P.409

調査目的
 公衆衛生活動と社会保障制度は,前者が社会福祉とともにまず先駆をなし,その経験と成果が基盤となって後者へと発展したことは,欧米諸国の歴史が示している。
 今日においても,両者はいわば健康の保障と生活の保障という関係において,相互に不可分の関係にあることはいうまでもない。最近,わが国は経済の成長とともに国民生活水準は,平均的にみてそうとう上昇しており,その背景として社会保障制度面でも,いわゆる皆保険の達成,国民年金の発足など幾多の進歩発展がみられることはよく知られているとおりである。しかし,一方これらの発展における公衆衛生活動との関連とか,社会保障制度からみた公衆衛生の位置づけという立場からみると,多くの問題性を抱えていることも否定できない。従来,わが国において,このような観点からの組織的,系統的な分析はほとんどなされていないので,特に本稿は国家予算において社会保障関係費,そのなかでも公衆衛生活動費を主とした系統的な分析を試みたい。

人とことば

社会保障の意味するもの

著者: E・ウイット

ページ範囲:P.353 - P.353

 "社会保障"について論じようとするときの論理的な出発点は,その言葉の定義であろう。しかしながら,不幸にもこれは,いまだに明確なる定義を欠いている新しい言葉なのだ。この話の中で使う意味においては,それは合衆国でのみ使われ,この国においても,1935年以前には聞かれない言葉であった。のちに社会保障法となった案が審議されている間に,この言葉が生まれてきたのだが,それは当時,老人への援助,老人の保険,失業保険,要保護児童への援助,盲人のための年金,妊婦と幼児の保健サービス,不具の児童へのサービス,農村の児童の福祉サービス,社会復帰,そして公衆衛生サービスや予防的立場にたつ事業など,その法律で扱っているあらゆるものを含むものと一般的に考えられていた。社会保障の推進行は現在の社会保障法は決して十分でなく,ほんのはじまりにすぎないと考えているので,すでに他の分野にそれを広げることについて論じはじめているのである。たとえば健康保険,労働能力喪失者のための保障,未亡人や孤児への年金,失業保険が,社会保障という言葉が現在意味しているものの内に含まれねばならないのである。同じように,直接的な救済とあらゆる形態における失業対策事業の提供などを含め,とにかくすべての救済計画が含まれねばならないのである。

講座 地区診断—よりよい現場活動の展開のために・2

健康問題(health needs)の発見技法に関する考察・2

著者: 田中恒男

ページ範囲:P.396 - P.400

 地区診断は地域保健活動の基本をなすもの,とは諸家の一致した意見である,だが幸か不幸か,地区診断そのものの考え方に大きな相違があることは,本誌5月号の特集で明らかにされた.またこのことが,現場活動にも大きな影響を与えていることは十分考えられるところである.本誌では,これらの実情をとらえて,5月号の特集をさらに深めていくために本講座を企画した.本講座が,現時点での理論を整理し,これらの理論をもとにして,各現場の活動家に,具体的な活動の中で実践的な検証の機運を促しさらにその結果が本誌へ反映され,意見の交換,批判が活発に展開されれば幸いである.

ニュースレター

自動車排気ガス規制

著者:

ページ範囲:P.374 - P.374

法制上の経緯
 わが国では昭和37年に,大気汚染防止という観点から「ばい煙の排出の規制等に関する法律」が制定されたが,この法律は工場,事業所などから排出されるばい煙や特定有害物質を規制の対象としたもので,自動車排気ガスなどは含まれていない。これは,当時まだ自動車排気ガス中の有害物を除去する方法について技術上の結論が確立していなかったこと。また,このような移動性施設に対してはこの法律に規定した規制方法とは異なる仕組みも考えられることなどのためであった。法律の制定にあたっては,政府は将来自動車排気ガスなどに対処するため技術的研究を強力に推進し,その対策の確立に努めることなどが附帯決議としてなされた。
 その後,都市における自動車交通量はますます増加し,交通騒音などの問題と共に排気ガスによる大気汚染も大きな社会問題となった。たまたま,昨年10月,ジョンソン大統領の署名した「大気清浄法」では,1968年型以降の全米の自動車に対して,一酸化炭素,炭化水素の排出基準をもうけるという規制措置がされ,米国を有力な輸出市場としているわが国の自動車産業界に大きな影響を及ぼした。また後述する「自動車排気ガス人体影響調査」の結果も,わが国の自動車排気ガス対策を促進する結果となり,本年3月,閣議の席上で,通産,運輸両省に対して自動車排気ガスの規制措置を講ずるよう指示があった。

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NEWS REFERENCES in May '66

ページ範囲:P.410 - P.411

国民健康保険料,平均13.4%引上げ国民健康保険料は今年度も全国平均で13.4%引上げられ,被保険者1人あたり2,307円(年額)になる見通し。(1日・朝)
 法務省も公害対策 人権擁護の立場から。(1日・朝)

基本情報

公衆衛生

出版社:株式会社医学書院

電子版ISSN 1882-1170

印刷版ISSN 0368-5187

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