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人とことば
対策のための病症診断施行について
著者: 梶原三郎
所属機関:
ページ範囲:P.61 - P.61
文献購入ページに移動対策をいえばそれは予防を目的とします。そこでまず個人差,集団差,社会的地位による差の大きい個人の違和感を消去した診断―わるくやれば強制診断になる―が望ましいことになります。労働基本法が施行されて以来,事業体ではこの類の診断が雇傭者に課せられて,労働者保護上の使用者の義務として行なわれるようになりました。このいわゆる定期診断が円満に,かつ全員について行なえるよう常に考慮がはらわれるべきです。
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